1. 第1条(施設の利用)当練習場を利用される方(以下入場者という)は、本約款にしたがってご利用いただきます。
  2. 第2条(利用契約の成立)当ゴルフ練習場でプレーされる方(以下プレーヤーという)は、本約款を確認したうえでプレーしてください。
  3. 第3条(施設利用の拒絶)当練習場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
    • 満席(スクール予約打席を含む)のとき
    • 天災その他やむを得ない事情により練習場をクローズするとき
    • 利用者が公の秩序、もしくは善良な風俗に反する行為をなす恐れがあると認められたとき
    • 集団的に、または常習的に暴力行為を行う恐れがあるものと認められたとき
    • 暴力団員またはその関係者及び暴力団員風の方が利用しようとするとき
    • 泥酔、覚せい剤等の薬物使用のとき
    • 刃物、危険物等を所持しているとき
    • ルール・マナーに著しく反するとき及び、その警告を無視して改めないとき
    • その他、本約款に違反したとき
  4. 第4条(休業日・開業時間)当ゴルフ練習場の休業日と開業時間は当練習場の定めるところによります。ただし臨時に変更することがあります。
  5. 第5条(金銭その他貴重品)金銭、宝石・貴金属、クレジットカード、銀行口座キャッシュカード等、貴重品の盗難紛失等につきましては一切責任を負いません。
    また貴重品の遺失物は当練習場で発見1週間経過後、ご本人より連絡がない場合、警察へ届け出ます。
  6. 第6条(携帯品、自動車、遺失物)携帯品の盗難、紛失等、駐車場等における自動車の盗難、破損および事故につきまして当練習場は一切責任を負いません。
    雨具、ゴルフクラブ等、貴重品以外の遺失物は当練習場で発見の日から3ヶ月間お預かりします。
    発見3ヵ月経過後ご本人より連絡がない場合、当練習場で任意処分しますのでご了承ください。
  7. 第7条(ロッカーの鍵)ロッカーの鍵は当練習場ではお預かりしませんのでロッカー内の物品に事故が生じた場合はその責任を負いません。
  8. 第8条(施設内での安全対策)当練習場では入場者が楽しく安全に練習していただけるように、次に挙げる事項を定めています。入場者は必ず遵守して下さい。<禁止事項>
    • 打席以外での練習
    • プレーヤー以外の方の打席ゾーンの立ち入り
    • 友人、知人、またはいかなる関係者であっても、当練習場所属ティーチングスタッフ以外の方の打席レッスン
    • 通路等打席以外での素振り
    • 打席マットの移動
    • フェアウェー及び屋根への立ち入り
    • 極端な左右の目標グリーン等への打ち込み
    • 施設内の立ち入り禁止場所への進入
    • 泥酔状態での練習
    • 写真撮影、録音等の行為(特に許可する場合を除く)

    <注意事項>

    • 楽しく安全にプレーをしていただくため、エチケット、マナーをお守り下さい
    • 前後の打席に充分ご注意下さい
    • 中学生未満のお子様を同伴される場合は、同伴者の充分な安全管理のもとで、他の利用者の迷惑にならないようご注意下さい
  9. 第9条(長尺クラブの使用について)当練習場は「長尺クラブ」(当練習場においては、シャフトの長さが45インチ以上のクラブを指します。)の使用はまわりに注意して使用すること。
    万一こうしたクラブを使用して事故が発生した場合、使用者の責任となり、当練習場は一切の責任を負いません。
  10. 第10条(事故の責任)プレー(練習)される方が、プレー(練習)にあたって第三者に損害・物品破損その他の損害を発生させ、又はご自身がこれらの被害を受けても、当練習場は一切損害賠償の責任を負いません。
  11. 第11条(火気の使用についての注意事項)打席内での喫煙は禁止します。また歩きながらの喫煙もお断りします。
  12. 第12条(施設に損害を与えた場合)入場者の故意、又は過失により当練習場の施設に損害を与えた場合、その損害を弁償していただきます。
  13. 第13条(施設内への持ち込み品)施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
    • 動物等ペット類
    • 悪臭又は騒音を発するもの
    • 鉄砲刀剣類
    • 発火、爆発の恐れがあるもの
    • その他、他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与えるもの
  14. 第14条(利用約款違反の責任)入場者がこの約款に違反し、第三者に人的または物的損害を与えたとき、または入場者が被害を受けたときも、当練習場は一切の責任を負いません。
  15. 第15条(行為の禁止)施設内で下記の行為はお断りいたします。
    • 賭博、その他風紀をみだす行為
    • 物品販売、宣伝広告等の行為(特に許可する場合を除く)
    • 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
    • 酒類の持ち込み
  16. 第16条(宅急便・宅配便によるクラブ)宅急便・宅配便によるクラブの紛失・損害について当練習場は一切責任を負いません。
  17. 第17条(信義則)その他規約、本約款に定めない事項はゴルフプレーヤーの精神にのっとり信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。
  18. 附則本利用約款は、2001年1月1日より施行します。